SUSE(r) LINUX Enterprise Server (SLES) 10
ノベルソフトウェア使用許諾契約書

本契約を注意してお読みください。本ソフトウェア(そのコンポー
ネントを含む)をインストールまたは使用することにより、お客様
は本契約の条項に同意されたものとします。これらの条件に同意で
きない場合は、本ソフトウェアをダウンロード、インストール、ま
たは使用せずに、該当する場合は未使用のパッケージ全体を再販業
者に領収書を添えて返却し、返金を受けてください。また、弊社の
事前の書面による許可を得ることなく本ソフトウェアを販売、譲渡
または再配布することはできません。

権利およびライセンス

このNovellソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約」)は、本契
約のタイトルに示されるソフトウェア製品、メディア(存在する場
合)、および付随するドキュメント(以下、「本ソフトウェア」と総
称)について、お客様(団体または個人)とNovell, Inc. (以下
「Novell」)の間で交わされる法的な契約書です。

本ソフトウェアはNovellの集合著作物です。お客様は、組織内での
配布および使用について、本ソフトウェアの複製を無制限に作成お
よび使用することができます。「組織」とは、法律的な実体を指し、
税制上の優遇または法人格を目的として別途存在する子会社および
関連会社は除きます。民間セクタにおける組織には、企業、組合、
企業合同などがあり、個別の納税者番号または会社登録番号を持つ
組織の子会社および関連会社は除きます。公的セクタの組織には、
特定の政府機関や地方自治体などがあります。

本ソフトウェアはモジュラー式のオペレーティングシステムです。
ほとんどのコンポーネントは、個別に開発されたオープンソースパッ
ケージで、それぞれに使用許諾条項が付随しています別の使用許諾
条項が付随した個別のコンポーネントについては、お客様の使用許
諾に関する権利はこうした使用許諾条項によって定義されます。本
契約が、お客様が持つ権利や義務、またはこうした使用許諾条項に
おいてお客様が遵守すべき条件を制限または限定したり、これらに
影響を与えたりすることはありません。

コンポーネントによっては、使用許諾条項がお客様にその配布を許
可する場合もありますが、コンポーネントの配布に際して、そのコ
ンポーネントがNovellの商標（SUSEおよびSUSE LINUXなど）を含ん
でいるかどうかに関わらず、Novellの商標を使用することはできま
せん。

その他の契約条件および制限

本ソフトウェアは、米国(「U.S.」)ならびに他の国の著作権法およ
び国際著作権条約によって保護されており、本契約の条件に従うも
のとします。本ソフトウェアは使用許諾されるものであり、販売さ
れるものではありません。

本ソフトウェアには、他のソフトウェアプログラムがバンドルされ
る場合があります(以下「バンドルプログラム」)。別の使用許諾条
項が付随したバンドルプログラムについては、お客様の使用許諾に
関する権利はこうした使用許諾条項によって定義されます。本契約
が、お客様が持つ権利や義務、またはこうした使用許諾条項におい
てお客様が遵守すべき条件を制限または限定したり、これらに影響
を与えたりすることはありません。

本契約においてお客様に明確に付与されていない一切の権利は、弊
社に帰属します。また、お客様は以下の事項を行うことはできませ
ん。(1)適用される法律または本ソフトウェアのコンポーネントに
付随する契約条件によって明示的に許可されている範囲外で、本ソ
フトウェアのリバースエンジニアリング、デコンパイル、またはディ
スアセンブルを行うこと。または(2)本契約に基づき、本ソフトウェ
アまたはお客様の権限の一部または全部を譲渡すること。

保守およびサポート

本ソフトウェアのNovell保守プログラムのサブスクリプションによっ
て入手した更新ファイル、パッチ、その他のマテリアルに関するお
客様の権利は、該当する保守プログラムの条件によって定義されま
す。

弊社では、本契約に基づいて本ソフトウェアに関する保守またはサ
ポートを提供する義務を負いません。お客様が本ソフトウェアをど
のように取得したかによって、本ソフトウェアの保守契約を取得し
ている場合もあります。弊社が提供する保守とサポートについては
http://support-j.novell.co.jp/をご参照ください。

知的所有権

本ソフトウェアの権原または知的所有権のいずれもお客様に譲渡さ
れるものではありません。お客様が購入されたのはライセンス（使
用権）のみであり、本ソフトウェア（翻案および複製をすべて含む）
の知的所有権は、弊社またはそのライセンス付与者が所有および保
持します。すべて弊社および弊社に対する使用許諾者に帰属します。

限定保証

本ソフトウェアの媒体が購入時に損傷していた場合または本ソフト
ウェアが添付文書の内容に合致していない場合には、お客様が本ソ
フトウェアを購入された日から90日以内に送料前払いで弊社にご返
送いただくか、その旨書面で弊社にご連絡いただければ、弊社の裁
量で、不具合を解決するかまたはお客様が購入された本ソフトウェ
アと引き換えにお客様が支払われたライセンス料を返金致します。
但し、本ソフトウェアの誤使用または無断で改変された場合にはい
かなる保証も致しません。また、本ソフトウェアが無償で提供され
たものについても現状有姿で提供されるものであり、いかなる保証
も致しません。

本ソフトウェアは、原子力施設の運転、航空機管制システム、通信
システム、制御システム、生命維持装置、兵器システムまたは本ソ
フトウェアの故障が人命、人体の傷害または重大な物理的損害もし
くは環境破壊に直結する可能性のある用途など、絶対安全な運用が
要求される危険な環境下でのオンライン制御装置と共に使用または
配布することを目的に設計または製造されておらず、かような用途
も想定しておりません。

本ソフトウェアは、特定のコンピュータおよびオペレーティングシ
ステムにのみ互換性があります。従って、互換性のないシステムに
対して弊社はいかなる保証もしておりません。互換性に関する情報
については、弊社またはお買い上げ店にお問い合わせください。

第三者製品。本ソフトウェアには、弊社以外の第三者から使用許諾
された、または販売されたソフトウェアあるいはハードウェアが含
まれていたり、バンドルされている場合があります。弊社は、当該
第三者製品に対する保証は行っておりません。当該製品は現状有姿
で提供されるものであり、当該製品に対する保証は、当該製品の製
造元から提供されるものとします。

弊社は、法律で別途制限される場合を除き、本ソフトウェアの商品
性、権原、第三者の知的所有権の侵害および特定の用途への適合性
をはじめ、いかなる黙示的保証も否認し、排除します。また弊社は、
本限定保証条項において明確に定められていない保証、表明または
約束も行っておりません。更に弊社は、本ソフトウェアがお客様の
要求に見合ったものであること、または欠陥または誤りがないこと、
並びに本ソフトウェアの動作が中断されないことを保証致しません。

責任の限定

(a)結果的損害：弊社、弊社に対する使用許諾者、弊社の子会社ま
たは従業員は、逸失利益、事業の中断、データの喪失をはじめとし
て、本ソフトウェアの使用または使用不能に起因する特別損害、付
随的損害、結果的損害、間接的損害、不法行為、経済的損害または
懲罰的損害について、当該損害発生の可能性が告知されていた場合
であっても、損害賠償責任を含む一切の責任を負わないものとしま
す。

（ｂ）直接損害：人または財産への直接的損害（発生回数に関係な
く）に対する弊社の損害賠償総額は、クレームの対象となった本ソ
フトウェアに対してお客様が支払った金額の1.25倍を限度とします。
また、本ソフトウェアを無償で取得した場合の損害賠償総額は
5,000円を限度とします。


一般条項

契約期間。本契約は、本ソフトウェアをインストールした日から発
効し、お客様が本契約の規定のいずれかに違反した場合に自動的に
終了します。契約の終了時には、本ソフトウェアおよび複製物をす
べて廃棄するか、または弊社に返却の上、お客様のシステムから本
ソフトウェアを削除するものとします。

ベンチマークテスト。ベンチマークテストに関する条件は、お客様
がソフトウェアベンダーである場合、またはソフトウェアベンダー
の代理としてテストを行う場合に適用されます。本ソフトウェアに
関するベンチマークテストの結果を第三者に提供または開示する場
合は、予め弊社から書面による同意を得るものとします。お客様が
本ソフトウェアに競合する、または本ソフトウェアと同等の機能を
有する製品（以下「競合製品」といいます。）のソフトウェアベン
ダーであって、弊社からの同意なくベンチマークテストの結果を公
表または開示した場合は、かかる競合製品の使用許諾条件にかかわ
らず、弊社はかかる製品についてベンチマークテストを行い、ベン
チマーク情報を公表・開示できるものとします。

譲渡。お客様は、弊社の事前の書面による承諾を得ることなく本契
約を第三者に譲渡することはできません。

準拠法。本契約は日本法に従って解釈されるものとし、本契約に関
して発生した訴訟については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁
判所とします。但し、お客様が本ソフトウェアを日本国外で使用さ
れる場合には、その国の法律に準拠します。

契約の変更本契約は、お客様と弊社との間の完全なる理解および合
意を記載したものであり、両当事者が書面に署名した場合に限り変
更することができます。使用許諾者、販売店、特約店、販売員また
はその他の従業員には、本契約を修正したり、本契約の条項と異な
る合意を行ったり、または本契約の条項に追加を行うことはできま
せん。

権利放棄本契約に基づく権利の放棄は、当事者の代表者が記名捺印
するか署名した書面によってのみ有効となります。過去または現在
の違反または不履行に基づく権利の放棄は、本契約に基づいて生じ
る将来の権利の放棄と見なされることはありません。

可分性本契約の規定のいずれかが無効または実行不能な場合、その
規定は必要な限度で解釈の変更、制限、修正または本契約から分離
されるものとし、本契約のその他の規定の有効性は、損なわれませ
ん。

輸出規正法の遵守いかなる手段(電子伝送を含む)かを問わず、
Novell製品を直接的または間接的に輸出または再輸出する個人また
は団体は、米国輸出規制および当該国の法律に準拠する全責任を負
います。弊社は、お客様が必要な輸出承認を取得しなかったことに
対しいかなる責任または義務も負わないものとします。許可は、商
品の技術的な特性、輸出先、最終的な使用法、エンドユーザ、およ
びエンドユーザのその他の活動に基づいて下されます。特に、禁輸
措置またはその他の制限が加えられている国またはエンドユーザへ
は、Novell製品は輸出できません。Novell製品を米国外に輸出する
前に、産業安全局のWebページおよびその他のソースを参照してく
ださい。また、Novell製品を再輸出する前に、輸出先の国の法律を
ご確認ください。本契約の有効期限が切れた場合、または本契約が
早期に終了した場合にも、この条項は有効です。Novellソフトウェ
アの輸出の詳細については、Novell製品の輸出マトリックスを参照
してください。http://www.novell.com/info/exports/からダウン
ロードするか、最寄りのNovell営業所から入手できます。

米国政府による使用お客様が米国政府の場合には、本ソフトウェア
の使用、複製、開示はFAR 52.227-14 (June 1987) Alternate III
(June 1987)、FAR 52.227-19 (June 1987)もしくはDFARS
252.227-7013 (b)(3) (Nov 1995)またはこれらの修正条項に定める
制限事項に従うことを条件とします。 製造元：Novell, Inc. 1800
South Novell Place, Provo, Utah 84606

その他本項により、国際物品売買契約に関する国際連合条約は適用
されません。

Copyright 1993, 2000-2006 Novell, Inc. All Rights Reserved.
(020706) NovellおよびSUSEは米国Novell, Inc.の米国およびその
他の国々における登録商標であり、SUSEロゴは米国Novell, Inc.の
商標です。 LinuxはLinus Torvaldsの登録商標です。


